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レンタカー約款

          レンタカー約款

第1章

総則

(約款の適用)

第1条貸渡人(以下「当社」という。)は、この約款(以下「約款」という。) の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。

特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章貸渡契約

(予約)

第2条借受人は、レンタカーを借りるに当たり、約款及び当社所定の料金表等に同 意のうえ、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その 他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約することができるものと し、当社は原則、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

2前項の予約は、別に定める事前予約をもって行うものとします。

3前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以 下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)

第3条当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第8条各号に該当する 場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。

なお、当社は、貸渡契約 の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。

2貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします

3当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等) 第4条貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2当社は、事故、盗難、故障、その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタ カーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替車」という。)を貸し渡すことができるものとします。

3前項により貸し渡す代替車の貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高 くなるときは、予約した車種の貸渡料金とし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替車の貸渡料金によるものとします。

4借受人は、第2項による代替車の貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除)

第5条当社は、借受人が貸渡期間中にの各号の1に該当したときは、何らの通知及び 催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することがで きるものとします。

この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。

(3)第8条各号に該当することとなったとき。

2借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合 には、第23条2項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第6条レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

(中途解約)

第7条借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。 3前項によりレンタカーを返したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第8条当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有してなく、また提示のないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。

(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを納しているとき。

(6)暴力団の構成員又は集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあるとき。

(7)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(8)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(9)免許証番号の最後が4以上の方

(借受の条件の変更) 第9条貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認し ないことがあります。

第3章貸渡自動車

(開始日時等)

第10条当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

第11条当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第7条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカ ーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしています。

2当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3当社は、レンタカーを引き渡したときは、近畿運輸局大阪運輸支局 及び大阪総合事務 局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章貸渡料金

(貸渡料金)

第12条当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局 陸運支局長及び大阪総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2貸渡料金は以下の料金の合計金額をいうものとし当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します基本料金、燃料代、オプション代

(貸渡料金改定に伴う処置) 第13条前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章責任

(定期点検整備)

第14条当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

第15条借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に 道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

第16条借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

(禁止行為)

第17条借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承認を受けることなく、レンタカーで各種競技、テスト走行、雪道、冠水路、オフロード走行他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(2)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(3)当社の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(4)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(5)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(6)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

(7)当社の承認を受けることなく、刃物、危険物、爆発物、可燃物、汚物、灯油、ガソリンを車内への持ち込み

(8)当社に承認を受けることなく売却、処分、してはならない

(9)ながらスマホ、煽り運転、危険運転、飲酒運転、薬物の使用、暴走、テロなど人命に関わるすべての危険行為、法律違反全般

(10)当社に承認を受けることなくペットを乗せる

(11)禁煙車での喫煙、不快な臭いを残す

(12)事故割合50%〜100%の重過失の事故

(13) 報告義務違反、救護義務違反

5(自動車貸渡証の携帯義務等)

第18条借受人は、レンタカーを借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)

第19条借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、 その損害を賠償する責任を負うものとします。

(2)第15条第16条第17条で生じた事件、事故に関して借受人の全責任であり当社は無関係で賠償責任など一切負わないものとします。

第6章自動車事故の処置等

(事故処理)

第20条借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、迅速に処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社及び警察に報告すること。

(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを迅速に提出すること。

(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承認を受けること。

(4)レンタカーの修理は、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3当社は、借受人のため当該レンタカーに係る通常使用による事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補償) 第21条当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び社の定める補償 制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を改の限度内においててん補するものとします。

(1)対人補償

1事故限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2)対物補償

1事故限度額無制限

(免責額10万円)

(3)車両補償

1事故限度額時価額(免責額10万円)

(4)人身傷害搭乗中のみ3.000万円(入院1500円/日)

42前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の全額負担とします。

3当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当社に弁済するものとします。

4第1項に定める損害保険又は当社の定める補償制度の免責額に相当する損害につい ては、借受人の負担とします(借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払った場合、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します)。

(不可抗力による免責) 第22条当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカ ーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人 負担とします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

(故障等の処置等) 第23条借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レ ンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理 が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部としてノンオペレーションチャージをご負担いただきます。

2借受人は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替車の提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

4借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとします。

3自走できず当社又は当初の返還予定地に返還できなかった場合

2借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又はレ ンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害につ いて当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、借受人に連絡するものとします。

第7章取消し、払戻し等

(予約の取消し等) 第24条借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消 した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、下記に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。

予約取消手数料について

1予約申し込み~1週間

0%

2 2日前(予約期間の基本料金)

50%

3 前日、当日

100%

2当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消し(克つ借 受人へ未連絡)の場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、約金として(予約期間の基本料金額✕5%)を支払うものとします。

3第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。

4当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

(中途解約手数料) 第25条借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、淡の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)一(貸渡しから返還まで

の期間に対応する基本料金)}✕5%

(貸渡料金の払戻し)

第26条当社は、改の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の日割り分

(2)第6条第1項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

2前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章返還

(レンタカーの確認等)

第27条借受人は、レンタカーを当社に返選するとき、通常の使用による磨耗を除

き、引渡しを受けたときに確認した状態で返するものとします。

2当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借 受人又は同乗者の残置物がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後に残置物について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)

第28条借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対 応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれかを支払うものとします。

(レンタカーの返還場所等) 第29条レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するもの とします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返選場所へ返還するものとします。

2借受人は、前項ただし書の場合には、変換場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により 明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所 変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用✕500%

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置) 第30条当社は、借受人が貸渡期間満了のときから1時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は 借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。

2当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。

3第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた 損害ついて賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。

(用情報の登録と利用の合意) 第31条借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく 用情報(氏名、住所、運転免許証番号等含む個人情報)が、(社)全国レンタカー協会 に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章雑則

(遅延損害金)

第32条借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年利14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則) 第33条当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。 2当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行 するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを更新した場合も同様とします。

(借受人が駐車違反を行った場合の処置)

第34条借受人が駐車違反を行った場合には、借受人自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を全額負担すること。

2警察から駐車違反の連絡があった場合において、借受人が違反を処理いていない場合には、違反を処理するまでの間貸渡自動車の返選を拒否する等の措置をとること。

(レンタカー事業者が放置違反金を納付した場合の処置) 第35条借受人が違反金を納付せず、または駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場 合であってレンタカー事業者がこれを負担した場合には、借受人はこれら費用を事業者に支払うこと。

2借受人が違反を処理しない場合には、レンタカー事業者は以後借受人に対しレンタカ一の貸渡しを制限する等の措置をとること。

(管轄裁判所)

第36条この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の近くにある裁判所をもって管轄裁判所とします。


                                                                                       

            レンタカー約款

第1章

総則

(約款の適用)

第1条貸渡人(以下「当社」という。)は、この約款(以下「約款」という。) の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。

特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章貸渡契約

(予約)

第2条借受人は、レンタカーを借りるに当たり、約款及び当社所定の料金表等に同 意のうえ、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その 他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約することができるものと し、当社は原則、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

2前項の予約は、別に定める事前予約をもって行うものとします。

3前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以 下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)

第3条当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第8条各号に該当する 場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。

なお、当社は、貸渡契約 の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。

2貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします

3当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等) 第4条貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2当社は、事故、盗難、故障、その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタ カーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替車」という。)を貸し渡すことができるものとします。

3前項により貸し渡す代替車の貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高 くなるときは、予約した車種の貸渡料金とし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替車の貸渡料金によるものとします。

4借受人は、第2項による代替車の貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除)

第5条当社は、借受人が貸渡期間中にの各号の1に該当したときは、何らの通知及び 催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することがで きるものとします。

この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。

(3)第8条各号に該当することとなったとき。

2借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合 には、第23条2項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第6条レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

(中途解約)

第7条借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。 3前項によりレンタカーを返したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第8条当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有してなく、また提示のないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。

(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを納しているとき。

(6)暴力団の構成員又は集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあるとき。

(7)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(8)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(9)免許証番号の最後が4以上の方

(借受の条件の変更) 第9条貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認し ないことがあります。

第3章貸渡自動車

(開始日時等)

第10条当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

第11条当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第7条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカ ーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしています。

2当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3当社は、レンタカーを引き渡したときは、近畿運輸局大阪運輸支局 及び大阪総合事務 局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章貸渡料金

(貸渡料金)

第12条当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局 陸運支局長及び大阪総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2貸渡料金は以下の料金の合計金額をいうものとし当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します基本料金、燃料代、オプション代

(貸渡料金改定に伴う処置) 第13条前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章責任

(定期点検整備)

第14条当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

第15条借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に 道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

第16条借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

(禁止行為)

第17条借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承認を受けることなく、レンタカーで各種競技、テスト走行、雪道、冠水路、オフロード走行他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(2)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(3)当社の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(4)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(5)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(6)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

(7)当社の承認を受けることなく、刃物、危険物、爆発物、可燃物、汚物、灯油、ガソリンを車内への持ち込み

(8)当社に承認を受けることなく売却、処分、してはならない

(9)ながらスマホ、煽り運転、危険運転、飲酒運転、薬物の使用、暴走、テロなど人命に関わるすべての危険行為、法律違反全般

(10)当社に承認を受けることなくペットを乗せる

(11)禁煙車での喫煙、不快な臭いを残す

(12)事故割合50%〜100%の重過失の事故

(13) 報告義務違反、救護義務違反

5(自動車貸渡証の携帯義務等)

第18条借受人は、レンタカーを借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)

第19条借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、 その損害を賠償する責任を負うものとします。

(2)第15条第16条第17条で生じた事件、事故に関して借受人の全責任であり当社は無関係で賠償責任など一切負わないものとします。

第6章自動車事故の処置等

(事故処理)

第20条借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、迅速に処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社及び警察に報告すること。

(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを迅速に提出すること。

(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承認を受けること。

(4)レンタカーの修理は、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3当社は、借受人のため当該レンタカーに係る通常使用による事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補償) 第21条当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び社の定める補償 制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を改の限度内においててん補するものとします。

(1)対人補償

1事故限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2)対物補償

1事故限度額無制限

(免責額10万円)

(3)車両補償

1事故限度額時価額(免責額10万円)

(4)人身傷害搭乗中のみ3.000万円(入院1500円/日)

42前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の全額負担とします。

3当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当社に弁済するものとします。

4第1項に定める損害保険又は当社の定める補償制度の免責額に相当する損害につい ては、借受人の負担とします(借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払った場合、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します)。

(不可抗力による免責) 第22条当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカ ーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人 負担とします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

(故障等の処置等) 第23条借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レ ンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理 が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部としてノンオペレーションチャージをご負担いただきます。

2借受人は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替車の提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

4借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとします。

3自走できず当社又は当初の返還予定地に返還できなかった場合

2借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又はレ ンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害につ いて当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、借受人に連絡するものとします。

第7章取消し、払戻し等

(予約の取消し等) 第24条借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消 した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、下記に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。

予約取消手数料について

1予約申し込み~1週間

0%

2 2日前(予約期間の基本料金)

50%

3 前日、当日

100%

2当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消し(克つ借 受人へ未連絡)の場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、約金として(予約期間の基本料金額✕5%)を支払うものとします。

3第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。

4当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

(中途解約手数料) 第25条借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、淡の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)一(貸渡しから返還まで

の期間に対応する基本料金)}✕5%

(貸渡料金の払戻し)

第26条当社は、改の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の日割り分

(2)第6条第1項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

2前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章返還

(レンタカーの確認等)

第27条借受人は、レンタカーを当社に返選するとき、通常の使用による磨耗を除

き、引渡しを受けたときに確認した状態で返するものとします。

2当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借 受人又は同乗者の残置物がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後に残置物について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)

第28条借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対 応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれかを支払うものとします。

(レンタカーの返還場所等) 第29条レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するもの とします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返選場所へ返還するものとします。

2借受人は、前項ただし書の場合には、変換場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により 明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所 変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用✕500%

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置) 第30条当社は、借受人が貸渡期間満了のときから1時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は 借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。

2当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。

3第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた 損害ついて賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。

(用情報の登録と利用の合意) 第31条借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく 用情報(氏名、住所、運転免許証番号等含む個人情報)が、(社)全国レンタカー協会 に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章雑則

(遅延損害金)

第32条借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年利14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則) 第33条当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。 2当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行 するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを更新した場合も同様とします。

(借受人が駐車違反を行った場合の処置)

第34条借受人が駐車違反を行った場合には、借受人自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を全額負担すること。

2警察から駐車違反の連絡があった場合において、借受人が違反を処理いていない場合には、違反を処理するまでの間貸渡自動車の返選を拒否する等の措置をとること。

(レンタカー事業者が放置違反金を納付した場合の処置) 第35条借受人が違反金を納付せず、または駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場 合であってレンタカー事業者がこれを負担した場合には、借受人はこれら費用を事業者に支払うこと。

2借受人が違反を処理しない場合には、レンタカー事業者は以後借受人に対しレンタカ一の貸渡しを制限する等の措置をとること。

(管轄裁判所)

第36条この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の近くにある裁判所をもって管轄裁判所とします。


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